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お取引先企業様

「行政書士法人リーガコスモス」のお取引先一覧を掲載しています。(※一部抜粋、敬称略。※50音順・敬称略・2023年4月3日現在。掲載許諾をいただいた企業様のみ掲載しております。)

業務について

建設業関連

建設業の各種許認可申請、経営事項審査や建設キャリアアップシステム(CCUS)などの業務を取り扱っております。

建設業の許認可申請

経審(経営事項審査)

CCUS

在留資格関連

新たに法人を設立する場合の各種手続きや現在の事業をご親族等に継承させる場合の手続きについて取り扱っています。

在留資格変更申請

ビザに関する手続き

外国人材活用のご相談

各種申請・契約書

各種補助金の申請や契約書の作成、内容証明などについて取り扱っております。

各種補助金の申請

契約書の作成

内容証明

お客様の声

A株式会社様(建設分野:土木工事)より

外国人の従業員の在留資格を技能実習生から特定技能1号に変更したくて、依頼しました。担当者のレスポンスが早く、知識が豊富で、安心しておまかせできたので非常に助かりました。

株式会社J 様 (介護分野:通所介護) より

自社で特定技能1号の申請をしたところ入国管理局で通らなかったため、依頼しました。申請時に担当していただいた方の対応が素晴らしく、スムーズに申請できました。

お問い合わせ

特定技能受入機関申請には、
書類作成と申請・支援義務が必要です。
リーガコスモスにお任せください。

電話でのお問い合わせはこちら
TEL 06-6655-0680
営業時間 9:00~18:00[時間外要相談]

「特定技能」とは?

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

在留資格「特定技能1号」

特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格
  • 在留期間:上限5年 
    4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認 
    技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
    技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
  • 家族の帯同:基本的には認められない特定技能1号の在留資格では家族の帯同が認められないが、特定技能2号であれば、認められる
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定産業分類(12業種)
  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

外国人の雇用

外国人の人材の雇用にともなって発生する様々なことについて、ぜひご相談ください。

外国人を雇いたいが方法、費用がわからない

自社のニーズに合う外国人の在留資格は?

採用から入国までの期間はどれくらい

技能実習生と特定技能の違いは

留学生を雇用するには

在留資格の「介護」とは?

当法人では、建設業、製造業、介護事業、外食業等で、人材不足の問題を抱える企業に外国人雇用を促進し、多くの外国人の就労ビザを取得してきました。ぜひお気軽にご相談ください。

外国人材の採用をお考えの企業さまへ

外国人雇用にはたくさんのメリットがあります

人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野では人材不足を解消する必要がある。

昨今、「人材不足のため求人を出しているが応募がなく、従業員の高齢化、業務効率の低下、技能の伝承等の問題の解決策が見出せず困っている」との声を聞くことが多くなりました。

国内で人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野では、外国人を雇用することで、深刻化する人材不足を解消し、生産性の向上を図ることが求められる状況です。

生産性の向上

グローバル展開

優秀な人材を確保

行政書士は外国人雇用と建設業許可申請の強い味方!

行政書士は、お忙しい事業者様に代わって建設業や宅建業などの許認可申請を行うことができます。また、申請取次行政書士は、外国人雇用にはかかせない就労ビザといわれる「在留資格」に関する申請もおまかせいただけます。

行政書士は個人または法人から依頼を受けて、会社設立や店舗開業など、許認可に関する公的書類を作成したり、官公庁への提出手続きを代行することができる国家資格です。申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって在留資格に関する申請書等を提出することが認められた行政書士です。

建設業許可をお考えの法人の事業者様、建設業の許可のメリットはたくさんあります。一番のメリットは、500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになることです。また、建設業許可を取得することで、事業の安定化、拡大化につながるとされています。一方で、建設業許可を取得するためには、申請に必要な書類作成・書類収集に手間と時間がかかることがデメリットとして挙げられます。行政書士は許可申請に関する書類の作成や必要書類の取得を事業者様に代わって行うことができますので、依頼することによって「手間と時間がかかる」というデメリットは解消することができます。これにより、事業者様は本業に集中することができ、専門知識をもった行政書士が許可申請の手続きを進めていくことができます。

建設業を経営されている事業者様のなかには、建設業許可をお持ちでない場合もあるかと思います。許可なしでも施工できる工事はありますが、建設業許可を取得して大きな仕事を請け負えるようになりたいと考える方も多いのではないでしょうか。また、取引先から「もっと仕事を振りたいから建設業許可をとってほしい」と言われるようになってきている事業者様は、焦りのようなものを抱きつつも多忙な毎日でなかなか踏み出せないということもあるかと思います。行政書士は許認可申請に関するさまざまなことがサポートできるかと思います。

建設業に限りませんが、これから会社を大きくしていきたい法人の事業者様の課題として「人材不足」が挙げられます。人口減少社会ですから、ビジネス市場はもちろん、求人も外国人の力を取り込んでいかなければならない状況です。特に建設業は、従業員の人数が足りずに受けられない現場があるなど、人材不足による影響が大きい事業です。慢性的な人材不足を解消するために、外国人雇用の準備があれば、パワーあふれる若い人材が求人に来てくれる可能性が高まっていきます。

外国人を雇用するためにおさえておきたいことが、雇用する外国人自身がもつ在留資格の種類です。在留資格はビザともよばれ、働くことができる種類・働くことができない種類があります。働くことが許可されていない在留資格なのに雇用してしまい、それがあきらかになると、外国人本人はもちろん、雇用した企業側も罰則対象になってしまいます。また、働くことができる種類の在留資格であっても、働く内容に制限があることがほとんどです。在留資格には細かな条件があり、確実に遵守しないといけません。求人したい業務内容に雇用したい外国人の在留資格が合わない場合は、「在留資格変更許可申請」を行うなど対処が必要です。

人材不足が深刻化している業種に限定して認められている在留資格が「特定技能1号」です。慢性的な人手不足解消のために外国人を雇用できるように設定された在留資格で、この限定された業種には「建設業」も含まれています。また、建設業と造船・舶用(はくよう)工業のみ「特定技能2号」に昇格可能となっています。特定技能1号は在留期間の上限が通算5年ですが、熟練した技術力が認められると特定技能2号に昇格でき、2号になれば在留期限がなくなります。また、家族の帯同も可能になります。日本で家族と一緒に暮らせて、日本でのキャリアアップが図れ、永住許可も目指せるので、日本に住み続けたい外国人にとっても、魅力的な在留資格です。また、法人の事業者にとっては優秀な外国人に長く勤務してもらえるなど、貴重な人材として雇用できることが大きなメリットになります。

このように、法人の事業者側が求人したい業務に合った人材に外国人を雇用するときは、在留資格の種類がとても重要になります。外国人を雇用するときは、外国人本人は、在留資格に関する申請書類と雇い主である企業が準備する書類をまとめて、入国管理局に提出して手続きを行います。企業側が用意する資料には、企業の重要事項がふくまれています。申請する際はこの書類を外国人に託して外国人本人が入国管理局に持参することになるので、これが心配だと考える事業者様は、申請取次行政書士に依頼すると安心です。申請取次行政書士なら、外国人本人の申請書類の作成・企業側の書類作成どちらも依頼でき、入国管理局へ出頭して書類一式を提出するところまで一任できます。書類に関して入国管理局から指摘があっても、申請取次行政書士が対応し、書類の修正もできるので安心です。

外国人と一緒に働くということは、日本人特有の「言わなくてもわかる」を一切排除する必要があります。一緒に働くことになる日本人の従業員に理解をしてもらい、業務のルールをすべて明文化して、場合によっては工程をシンプルにわかりやすく、誰が担当しても同じ結果になるよう業務改善を行う必要が出てきます。いわば慣れた工程を変更することになるので、不満や不安が出る場合がありますが、業務をブラッシュアップするきっかけにもなり、結果的に業務改善をしてよかったと考える企業が多いようです。

大阪で外国人が活躍できる現場がたくさんできれば、街も企業も活気がうまれます。若くて元気いっぱいな外国人の従業員が加わることで会社全体の空気も変わります。建設業許可があれば、仕事の幅が広がります。許認可申請も在留資格に関する申請も、いずれも書類が多く、申請すれば通るというものではないので、しっかりした書類一式を作成する必要があります。申請はご自身でもできますが、作成や書類収集に多くの時間を要します。申請した書類の審査の時間は短縮することはできませんが、書類作成・書類収集の時間は専門家に依頼すればスムーズに進めることができます。本業に専念したい方は、建設業許可申請を行政書士に、外国人雇用に伴う入国管理局への申請は、申請取次行政書士に委託することをおすすめします。

お問い合わせ

特定技能受入機関申請には、
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アクセス

  • 各線天王寺駅、近鉄線大阪阿部野橋駅より徒歩約10分。
  • 阪堺電車阿倍野駅より徒歩5分。
  • 駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
JR 天王寺駅から徒歩のルート
  • 「JR天王寺駅」を降りて、「都シティ大阪天王寺」が正面に見えたら右折し、250メートルほど直進します。
  • 近鉄前の信号の交差点を左折し200メートルほど直進すると、松屋阿倍野店の看板が見えてきます。そうしたら手前の道を左折します。
  • 60メートルほど直進すると、正面に「タイムズ近鉄南駐車場」が見えてくるので、駐車場の右側の細い方の道に入ります。
  • 80メートルほど進んでいくと、左手に7階建ての建物が見えます。
  • その建物の7階に、「行政書士法人リーガコスモス」の事務所があります。
近鉄線 大阪阿部野橋駅から徒歩のルート
  • 「近鉄線 大阪阿部野橋駅」の2番出口(中南口)から出て、近鉄線大阪阿部野橋駅沿いにある道路に入ります。
  • 西方向へと向かい、30m程進むと左手に「カラオケビッグエコーあべの店」が見える信号機のない丁字路から「操筋」に入り、南方向へと歩きます。
  • 道なりに300メートル程進むと、「常盤通」と交差する信号のない十字路に差し掛かります。
  • この十字路は左手にコインパーキング「阿倍野第三」がありますので、目印にしてください。
  • この十字路を右折して「常盤通」に入り、西方面へと向かいます。
  • 道なりに50メートル進むと右手に「行政書士法人リーガコスモス」があります。
阪堺電車 阿倍野駅の3番出口から徒歩のルート
  • 「阪堺電車 阿倍野駅」の3番出口を出てから道路を挟んで右側に「エディオン」があります。
  • 「エディオン」を自分の右側、「阿倍野駅」を左側に90メートルほど直進します。
  • 右に「ファミリーマート」が見えてきます。その先右に「ラーメン白樺」があります。
  • 「ラーメン白樺」で右折します。
  • 右折した先に細道があるので、道に沿って150メートルほど進み、大通り(常磐通方面)に出てきます。
  • 大通りに出て左折します。30メートルほど進み、次は右折します。
  • 常磐通に入り、70メートルほど直進します。
  • 右に「タイムズカー」が見えてきます。
  • その左側(道路の向かい側)にあるのが「行政書士法人リーガコスモス」です。
阪堺電車 阿倍野駅の1番出口から徒歩のルート
  • 「阪堺電車 阿倍野駅」の1番出口を出ると「洋服の青山」が見えます。
  • 「洋服の青山」を左側に直進します。
  • 分かれ道が出てきますので、右から2番目の通りを進みます。
  • 「大衆肉食堂 源兵衛 天王寺あべの店」が右側に見えてきますので、そこを左折します。
  • 左折して突き当たり右に進むと「行政書士法人リーガコスモス」です。
事務所名行政書士法人リーガコスモス
住所〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目2番23‐704
TEL/FAX06-6655-0680
営業時間9:00~18:00

よくある質問

Q
外国人を雇いたいが、方法がわかりません。
A

外国人を雇用するためには、すでに在留資格を取得して日本に在留している外国人を採用するか、外国にいる人を採用してから在留資格を申請し、取得した在留資格をもって来日した外国人を迎え入れる方法があります。行政書士に申請業務を依頼することができますので、ぜひお気軽にご相談ください。

Q
自社のニーズに合う外国人の在留資格はある?
A

就労ビザともいわれている「就労できる在留資格」は約20種類ありますので、ニーズに合う在留資格を見つけることはできます。ただ、在留資格は採用したい業務と合致している必要があります。様々な業務をマルチタスクで行うようなポジションに採用するというよりは、線も㎜性の高い業務についてもらうのが一般的です。

Q
技能実習生と特定技能の違いは?
A

技能実習生は、技能を習得して自国に持ち帰ることを目的としているので、在留期間は最長5年となっています。特定技能は、労働力を確保するべき14の業種に限って認められている労働しるための在留資格です。特定技能の在留資格を得るためには、日本語能力試験に合格してそれを証明できること、対応する業務の技能評価試験に合格してそれを証明できることが必要です。

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    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

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