行政書士は外国人雇用と建設業許可申請の強い味方!
行政書士は、お忙しい事業者様に代わって建設業や宅建業などの許認可申請を行うことができます。また、申請取次行政書士は、外国人雇用にはかかせない就労ビザといわれる「在留資格」に関する申請もおまかせいただけます。
行政書士は個人または法人から依頼を受けて、会社設立や店舗開業など、許認可に関する公的書類を作成したり、官公庁への提出手続きを代行することができる国家資格です。申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって在留資格に関する申請書等を提出することが認められた行政書士です。
建設業許可をお考えの法人の事業者様、建設業の許可のメリットはたくさんあります。一番のメリットは、500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになることです。また、建設業許可を取得することで、事業の安定化、拡大化につながるとされています。一方で、建設業許可を取得するためには、申請に必要な書類作成・書類収集に手間と時間がかかることがデメリットとして挙げられます。行政書士は許可申請に関する書類の作成や必要書類の取得を事業者様に代わって行うことができますので、依頼することによって「手間と時間がかかる」というデメリットは解消することができます。これにより、事業者様は本業に集中することができ、専門知識をもった行政書士が許可申請の手続きを進めていくことができます。
建設業を経営されている事業者様のなかには、建設業許可をお持ちでない場合もあるかと思います。許可なしでも施工できる工事はありますが、建設業許可を取得して大きな仕事を請け負えるようになりたいと考える方も多いのではないでしょうか。また、取引先から「もっと仕事を振りたいから建設業許可をとってほしい」と言われるようになってきている事業者様は、焦りのようなものを抱きつつも多忙な毎日でなかなか踏み出せないということもあるかと思います。行政書士は許認可申請に関するさまざまなことがサポートできるかと思います。
建設業に限りませんが、これから会社を大きくしていきたい法人の事業者様の課題として「人材不足」が挙げられます。人口減少社会ですから、ビジネス市場はもちろん、求人も外国人の力を取り込んでいかなければならない状況です。特に建設業は、従業員の人数が足りずに受けられない現場があるなど、人材不足による影響が大きい事業です。慢性的な人材不足を解消するために、外国人雇用の準備があれば、パワーあふれる若い人材が求人に来てくれる可能性が高まっていきます。
外国人を雇用するためにおさえておきたいことが、雇用する外国人自身がもつ在留資格の種類です。在留資格はビザともよばれ、働くことができる種類・働くことができない種類があります。働くことが許可されていない在留資格なのに雇用してしまい、それがあきらかになると、外国人本人はもちろん、雇用した企業側も罰則対象になってしまいます。また、働くことができる種類の在留資格であっても、働く内容に制限があることがほとんどです。在留資格には細かな条件があり、確実に遵守しないといけません。求人したい業務内容に雇用したい外国人の在留資格が合わない場合は、「在留資格変更許可申請」を行うなど対処が必要です。
人材不足が深刻化している業種に限定して認められている在留資格が「特定技能1号」です。慢性的な人手不足解消のために外国人を雇用できるように設定された在留資格で、この限定された業種には「建設業」も含まれています。また、建設業と造船・舶用(はくよう)工業のみ「特定技能2号」に昇格可能となっています。特定技能1号は在留期間の上限が通算5年ですが、熟練した技術力が認められると特定技能2号に昇格でき、2号になれば在留期限がなくなります。また、家族の帯同も可能になります。日本で家族と一緒に暮らせて、日本でのキャリアアップが図れ、永住許可も目指せるので、日本に住み続けたい外国人にとっても、魅力的な在留資格です。また、法人の事業者にとっては優秀な外国人に長く勤務してもらえるなど、貴重な人材として雇用できることが大きなメリットになります。
このように、法人の事業者側が求人したい業務に合った人材に外国人を雇用するときは、在留資格の種類がとても重要になります。外国人を雇用するときは、外国人本人は、在留資格に関する申請書類と雇い主である企業が準備する書類をまとめて、入国管理局に提出して手続きを行います。企業側が用意する資料には、企業の重要事項がふくまれています。申請する際はこの書類を外国人に託して外国人本人が入国管理局に持参することになるので、これが心配だと考える事業者様は、申請取次行政書士に依頼すると安心です。申請取次行政書士なら、外国人本人の申請書類の作成・企業側の書類作成どちらも依頼でき、入国管理局へ出頭して書類一式を提出するところまで一任できます。書類に関して入国管理局から指摘があっても、申請取次行政書士が対応し、書類の修正もできるので安心です。
外国人と一緒に働くということは、日本人特有の「言わなくてもわかる」を一切排除する必要があります。一緒に働くことになる日本人の従業員に理解をしてもらい、業務のルールをすべて明文化して、場合によっては工程をシンプルにわかりやすく、誰が担当しても同じ結果になるよう業務改善を行う必要が出てきます。いわば慣れた工程を変更することになるので、不満や不安が出る場合がありますが、業務をブラッシュアップするきっかけにもなり、結果的に業務改善をしてよかったと考える企業が多いようです。
大阪で外国人が活躍できる現場がたくさんできれば、街も企業も活気がうまれます。若くて元気いっぱいな外国人の従業員が加わることで会社全体の空気も変わります。建設業許可があれば、仕事の幅が広がります。許認可申請も在留資格に関する申請も、いずれも書類が多く、申請すれば通るというものではないので、しっかりした書類一式を作成する必要があります。申請はご自身でもできますが、作成や書類収集に多くの時間を要します。申請した書類の審査の時間は短縮することはできませんが、書類作成・書類収集の時間は専門家に依頼すればスムーズに進めることができます。本業に専念したい方は、建設業許可申請を行政書士に、外国人雇用に伴う入国管理局への申請は、申請取次行政書士に委託することをおすすめします。