よくある質問
- Q外国人を雇いたいが、方法がわかりません。
- A
外国人を雇用するためには、すでに在留資格を取得して日本に在留している外国人を採用するか、外国にいる人を採用してから在留資格を申請し、取得した在留資格をもって来日した外国人を迎え入れる方法があります。行政書士に申請業務を依頼することができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- Q自社のニーズに合う外国人の在留資格はある?
- A
就労ビザともいわれている「就労できる在留資格」は約20種類ありますので、ニーズに合う在留資格を見つけることはできます。ただ、在留資格は採用したい業務と合致している必要があります。様々な業務をマルチタスクで行うようなポジションに採用するというよりは、線も㎜性の高い業務についてもらうのが一般的です。
- Q技能実習生と特定技能の違いは?
- A
技能実習生は、技能を習得して自国に持ち帰ることを目的としているので、在留期間は最長5年となっています。特定技能は、労働力を確保するべき14の業種に限って認められている労働しるための在留資格です。特定技能の在留資格を得るためには、日本語能力試験に合格してそれを証明できること、対応する業務の技能評価試験に合格してそれを証明できることが必要です。